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UPULについて

作成 : だいちまる


UPULについてを御覧くださりありがとうございます!
ここではuwuzu公衆利用ライセンス(英: uwuzu Public Use License)について大まかにAGPLとの異なる点やライセンスの全文を書いています。
uwuzu v1.3.0以降を使用してサーバーを構築される方はご確認ください!
なお、UPULはどなたでも原文を複製してご利用いただけます。

0. AGPLとなにが変わったの?

AGPLと目立って違う点は、

  • 改変した著作物などの公開は基本任意で、著作者による開示請求があった場合のみ公開が義務に!
  • 著作者は利用規約の追記が可能に!
  • 著作者についてのデータをライセンスに書き加える必要がある!

1. 読みやすい版(ちゃんと原文も読んでね!)

---------<uwuzu公衆利用ライセンス(UPUL)>---------  

ライセンス自体のなまえ : uwuzu公衆利用ライセンス(英: uwuzu Public Use License)
ライセンスのバージョン : 1.0.0
ライセンスを作ったところ : uwuzu
このライセンスを使った人のなまえ : [作品を作った人のなまえ]
このライセンスを使った人の連絡先 : [作品を作った人の連絡先]

この文書を完全にコピーして使うことや、2-15以降にルールを書きくわえることはOKだけど、この文書の2-14より前を書き加えて使ったり保存することはNGだよ

0. まえがき
uwuzu公衆利用ライセンスはこのライセンスを使うすべての作品を使うときのルールを明確にするためにあるよ
主にパソコンで動くソフトに対して使いやすいようにに作られてるよ

このライセンスを使う人がみんな使いやすいよう考えられて作られているよ

1. 定義
ここにある定義はこの文書全体に適用されるよ。
「本ライセンス」とはuwuzu公衆利用ライセンス バージョン1.0.0のこと。
「著作権」とはベルヌ条約にある著作権及び各国の法律で決まっている著作権のこと。
「著作物」とは上の著作物のルールに沿って作られたもののこと。(ここでは作品)
「著作者」とはこのライセンスを使った作品を作った人のこと。

2. 利用条件
- このライセンスを使っている作品とこのライセンスは無料で使えるよ
- もしこのライセンスを使っている作品を改変するならこのライセンスは引き継いでね
- もし改変するなら作品の原型は残してね
- 改変するときは著作者の情報を消さないでね
- 改変したら著作者の情報にプラスして改変した人の情報も書き加えられるよ、でも著作者が傷つかない範囲で書き加えてね
- このライセンスを使ってる作品を改変しても改変したものの公開はしてもしなくても大丈夫だよ、でも著作者に「公開して!!!」って言われたら公開してね
- 改変した作品の公開は著作者のOKがなくても大丈夫だよ
- 改変したものを他人にあげたり共有したり配布したら公開と同じことになるよ
- 上のことをしなければ著作者に公開をお願いされない限り公開しなくても大丈夫だよ
- このライセンスはどんなものにでも使えるよ
- このライセンスを使った作品のライセンスは著作者だけいつでも変えてOKだよ
- ライセンスを変えたら作品にライセンスを変えたことをちゃんと書いてね
- 著作権は著作者にあるよ
- 著作者が「著作権放棄する!!!」って言わない限り著作権は守られてるよ
- 著作権は上の方のなまえと連絡先を書くところにちゃんとした文字で正しいことを書いてね
- このライセンスが使われてる作品を扱うときはこのライセンスと法律を守って扱ってね
- このライセンスを使った作品の著作者が「公開やめる!!!ごめん消すわ!!!」や、「公開やめるからDLしたみんなはできれば消して!」と言って、あなたがそれに気づけたら作品を消してね
- このライセンスが使われた作品を使って何かが壊れちゃったり傷がついても著作者は責任をとらなくていいよ
- 作品をつかう責任は全部使う人にあるよ
- このライセンスを取り消すには著作者のOKか著作者本人が取り消す必要があるよ
- このライセンスが使われてる作品はお金稼ぎに使っても何に使ってもOK
- このライセンスは誰でも自由に使えるよ
- 著作者はこのライセンスにオリジナルのルールを書き加えて、使う人や改変する人はそのルールを守らないといけないよ
/----------(ここから先は著作者のルール追記場所)----------/

-------------------<おわり>-------------------

2. ライセンス原文

---------<uwuzu公衆利用ライセンス(UPUL)>---------

ライセンス名 : uwuzu公衆利用ライセンス(英: uwuzu Public Use License)
バージョン : 1.0.0
ライセンス著作権 : uwuzu
本ライセンス使用著作者帰属先 : 〇〇
本ライセンス使用著作者連絡先 : 〇〇

この文書を完全にコピーして利用、2-15以降に追記することは許可されていますが、この文書の2-14以前の改変、保存・利用することは許可されていません。


0. まえがき
uwuzu公衆利用ライセンスは本ライセンスを使用する全ての著作物の利用条件を明確にするためのライセンスです。
主にコンピューターで実行されるソフトウェアに対して使用しやすいように作成されています。

本ライセンスでは、ソフトウェアの作成者、利用者、改変者、それぞれが負担なく利用できるように考えられています。

1. 定義
ここにある定義はこの文書全体に適用されます。
「本ライセンス」とはuwuzu公衆利用ライセンス バージョン1.0.0を指します。
「著作権」とはベルヌ条約で示されている著作権及び各国の法律により示されている著作権を指します。
「著作物」とは上記の著作権に基づく作成された物を指します。
「著作者」とは本ライセンスの適用されている著作物を作成した人物を指します。

2. 利用条件
2-1. 本ライセンスが適用されている著作物は完全無料で閲覧・利用・改変が可能なものとします。
2-1-1. 改変し、公開する場合、本ライセンスが適用されている著作物のライセンスを変更することはできないものとします。
2-1-2. 改変する場合、著作物の原型を残す必要があります。
2-1-3. 改変する場合、「本ライセンス使用著作者帰属先」「本ライセンス使用著作者連絡先」を含め、本文書を引き継いで適用し、著作者の情報を削除しない必要があります。
2-1-3-1. 改変者の情報を追記することが可能ですが、著作者の権利を侵害しない範囲に限ります。
2-2. 本ライセンスが適用されている著作物を改変した場合、改変者は著作者による内容の開示を請求された場合に開示する必要があります。
2-2-1. 改変者は、改変した著作物を自身で公開する場合、著作者の同意を得る必要はありません。
2-3. 本ライセンスが適用されている著作物を改変して自身で利用する場合は、改変内容を開示する必要はありません。ただし、著作者から開示要求があった場合は、これに応じる必要があります。
2-3-1. 改変してから改変者が著作者以外の他人に譲渡・共有・配布する際は改変した著作物を誰でも使用できるものとします。
2-3-2. もし改変者が改変済の著作物を他人に譲渡・共有・配布せずに改変者自身で利用してサービスを提供する場合はサービス利用者に改変した著作物を公開する必要はありません。
2-4. 本ライセンスが適用されている著作物を二次配布したり改変したものを配布することは可能とします。
2-5. 本ライセンスはいかなる著作物にも著作者が適用することが可能です。
2-6. 著作物に本ライセンスを適用した著作者はいつでもこのライセンスの適用を取り消し、別のライセンスに変更することが可能なものとします。
2-6-1. 本ライセンスを適用した著作物のライセンスを変更した場合著作者はライセンスを変更したことを著作物内に明記する必要があります。
2-7. 本ライセンスが適用されている場合でも著作権は著作者に帰属します。
2-7-1. 著作者が本ライセンスが適用されている著作物の著作権の放棄を明記しない限り著作権は保護されます。
2-8. 著作者は本文書の「本ライセンス使用著作者帰属先」欄に著作者を判別できる文字列を記入する必要があります。
2-8-1. 可能であれば著作者は本文書の「本ライセンス使用著作者連絡先」に連絡先を記入する必要があります。
2-9. 本ライセンスが適用されている著作物の取り扱いは本ライセンス及び法律に則って扱う必要があります。
2-10. 本ライセンスが適用されている著作物を著作者が公開を停止し、著作者が利用者・改変者などに削除を求める旨の文章を公開していて、利用者・改変者などの関係者がそれに気づくことができた場合は削除する必要があるものとします。
2-11. 本ライセンスが適用されている著作物を使用し、何らかの損害が発生した場合に著作者は責任を負う必要はありません。
2-11-1. 本ライセンスが適用されている著作物を使用する際の責任は全て使用者にあるものとします。
2-12. 本ライセンスが適用されている著作物から本ライセンスを無効化するには著作者の許可、もしくは著作者によるライセンス変更が必要となります。
2-13. 本ライセンスが適用されている著作物は、営利目的を含む、いかなる利用目的であっても利用が可能です。
2-14. 本ライセンスはどなたでも自由にご利用いただけます。
2-15. 著作者は本ライセンスに追記して独自の規約を作成することが可能なものとし、利用者・改変者はその規約に従う必要があるものとします。
/----------(以下追記欄)----------/

-------------------<以上>-------------------

2024/02/25(最終更新)